日本で品種登録するためにクリアすべき5つのポイント
植物の品種登録の申請作業は大変ですが、登録申請をする前にクリアしておかなければいけないこともあります。そこで日本で品種登録をする際に、事前にクリアすべき5つのポイントを確認していきましょう。
ポイント①明確な違いがある
品種登録は育成者の権利を保護する法律ですから、新種であることを明確に判断できることが求められます。特に花や種苗の場合は、既存の品種と比較した際に、形や品質において明確な違いがなければ登録は難しいです。
ポイント②安定して増やすことができる
品種改良では、安定した質を維持することも重要な課題です。そのため繰り返し繁殖をさせても、登録時と同じ特性を持った花・種苗ができることが登録の要件となります。
ポイント③同一代における品種の均一性
ここで挙げた「均一性」とは、同じ時期(同一世代)に植えた種苗から同じ特性を持った植物ができることを意味します。特に形や品質において統一性が認められることが重要なポイントです。
ポイント④名称審査に合格する
新種として登録される植物には育成者が定めた名前がつけられますが、すでに登録されている植物や商標登録されている名前は使うことができません。また全く同じ名前でなくても、紛らわしいと判断される名前の登録は難しいです。
農林水産省のホームページで事前チェックができる
品種登録の審査を行う農林水産省では、事前に登録名のチェックをすることができます。名前のチェックは農林水産省のホームページで簡単に確認ができるので、申請書の作成作業に入る前に必ずチェックするようにしましょう。
ポイント⑤新品種の未譲渡性
品種登録をする場合、登録予定の種苗または収穫物をほかの人に譲渡していないことが登録の要件となります。なお出願日(申請日)から1年さかのぼった以前の状況が、未譲渡性の審査対象となります。
日本国内で品種登録する3ステップ
品種登録に出願するための5つのポイントをクリアしたなら、次におこなう作業は出願書類の準備です。出願書類の準備にも3つのポイントがあるので、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
ステップ①願書以外に必要なものの準備
品種登録審査は、種苗法に基づいて行われます。そのため願書に必要な書類の様式も法律によって定められていますし、標記の仕方、添付資料などにも細かな指定があります。
農林水産省ホームページで指定様式の確認を!
出願する書類の様式は、申請する植物の品種によっても異なります。指定された様式以外で書類を作成した場合、審査を受けることができません。なお指定様式の確認は、農林水産省の「品種登録ホームページ」より確認することができます。
必要なもの①花や種苗の種
種から発芽する植物(種苗)を申請する場合、添付資料として1,000粒の種の提出が必要です。なお種の送付先は、種苗管理センター(正式名称:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター)試験検査部栽培試験課宛てとなります。
必要なもの②品種登録する植物の写真
申請植物の写真は、既存植物との明確な違いを見極める重要な資料です。写真資料は、植物の全体像や特色のある部位の判定のほかに、花や葉などの色も審査にも使用します。そのため「ピントが合っていない」「色が識別しにくい」写真は、再提出を求められることがあります。
ステップ②願書の作成
願書の作成方法は、種苗法施行規則によって細かく定められています。そのため種苗法で定められた様式・記述方式を満たしていない資料は、審査の対象にはなりません。なお用紙に関する項目だけでもサイズ、色、印刷面、余白などの指定があります。
願書の入手先
願書・添付資料用の指定用紙は、農林水産省の「品種登録ホームページ」からダウンロードすることができます。ただし平成20年4月より新様式に変更されているので、それ以前にダウンロードした様式を使用することはできません。
手書きでもOK
願書や添付資料の作成は、手書きでもOKです。もちろんパソコンやワープロによる作成でもかまいませんが、文字の色は黒色に指定されています。なお鉛筆を使用した手書きの資料はNGです。
出願料分の収入印紙をちょう付する
出願書類を提出する際には、出願料分の収入印紙をちょう付する必要があります。なお出願料は、1品種あたり4万7,200円です。
ステップ③願書の提出
願書の記入と添付資料がすべてそろったら、いよいよ願書の提出です。願書の提出は、郵送または窓口受付となります。
郵送の場合
郵送する場合は、「農林水産省食料産業局知的財産課種苗室登録チーム宛て」に送付します。ただし出願書類に収入印紙をちょう付している場合は、普通郵便ではなく書留郵便を利用してください。
窓口に直接提出する場合
直接提出する場合は、東京都千代田区にある農林水産省(北別館6階)が受付窓口となります。受付時間は10時~17時ですが、庁舎入口で発行する通行証が必要です。
まとめ
品種登録は、育成者の権利と種の保存・安定生産を保護する制度です。なお品種登録の審査は種苗法に基づいて行われるめ、規定に従って準備・作成をすすめることことが重要なポイントです。
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